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- 平成15年4月より、道路運送車輌法の、不正改造の禁止及び整備命令 手続き等の強化、整備管理者制度の見直しがあり、カーフィルム施工に関する
部分が、一部強化されました。
カーフィルムは道路運送車両の保安基準によって下記の箇所に貼る場合は、 その窓ガラスの可視光線透過率は70%以上が必要です。

- 自動車又はその部分の改造、装置の取り付け又は取り外し等により保安基準に適合していない自動車の使用者に対し、必要な整備をした上で現車指示を行うことを義務付け、それに違反した場合は、当該自動車の使用を停止することとする。
- 何人(施工業者も対象)も、自動車又はその部分の改造、装置の取り付け又は取り外し等、当該自動車が保安基準に適合しないこととなるものを行ってはならないこととする。
- 著しい騒音を生じさせる改造(消音器切断、不正マフラー取付等)
- 走行安定性を損なうような車高上げ、路面接触等通行に支障をきたす車高下げ
- 車体からはみだすような幅広タイヤの装着
- 運転視界を妨げる濃い着色フィルム貼付


カーフィルムは道路運送車両の保安基準によって下記の箇所に貼る場合は、その窓ガラスの可視光線透過率は70%以上が必要です。
@前面ガラス
A運転者席の側面ガラス
B助手席側面ガラス
また、その他、後面ガラス、・バス等の側面、前扉のガラス等の運転に必要な視野を妨げる恐れのある箇所に貼ることについても制限されています。

@整備命令を無視し、かつA整備不良車を運転した場合には、下記の両方の条項に
違反したことになり、合算の罰則が課せられます。
1.整備命令
地方運輸局長は、自動車が保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合し ない状態にあるときは、その使用者に対し、保安基準に適合しなくなるおそれをな くすため、又は保安基準に適合させるために必要な整備を命ずることがあります。 また、この命令に従わない場合には、当該自動車の使用を停止し、または使用の方 法若しくは経路を制限することがあります。(道路運送車両法第54条)命令に従 わない場合は、6ヶ月以下の懲役又は20万円以下の罰金が課せられます。
2.整備不良車の運転の禁止
車両等の使用者その他車両等の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、
その装置が道路運送車両の保安基準に適合しないため交通の危険を生じさせ、また
は他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等を運転させ、又は運転してはなりません
。(道路交通法第62条) 違反した場合は、3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の 罰金が課せられます。
フロントガラスの上部20%までは認められているので、サンシールドグラデーションフィルムの施工は可能ですし、透明断熱フィルム(可視光透過率89%)の施工は可能です。
貼っていなくても70%を切っている車両もあるようです。
⇒ 透明断熱フィルムの施工に関して

前面ガラスの上縁であって、車両中心線と平行な鉛直面上のガラス開口部(ウェザ・ストリップ、モール等と重なる部分及びマスキングが施されている部分を除く)の実長の20パーセント以内の範囲。

- 貼り付けられ、又は塗装された状態において、透明であり(※1)かつ、運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲(※2)に係る部分における可視光線の透過率が70パーセント以上であることが確保できるもの。
※1 透明であり……実長の20パーセント以内の範囲に於いて、他の自動車、交通信号機、歩行者等が確認できるもの。
※2 運転者が交通条項を確認するために必要な視野の範囲……実長の20パーセント以外の範囲を示す。
- 計測条件
フロントガラス外側にて計測します。
ガラスの計測位置に対し直角に計測します。
- 測定範囲
ガラス取り付け角度に関係なく、ガラス単体にて計測して下さい。
・ガラス開口部(ウェザ・ストリップ、モール等と異なる部分及びマスキングが施されている部分を除く。)において、車両中心線と平行な鉛直面上にて計測します。(上図1参照)
※注意
目の錯覚により、ガラス左右部分に平行に測定しますと、寸法に誤差が出るため、基準値が変わってきます。必ず車両中心線に沿って平衡に測定して下さい。
鉛直面上のどの部分に於いても実長の20パーセント以内の範囲が基準値となります。(上図2参照)
開口部にドットマトリックスが有る場合は、ドットマトリックスの外側を計測して下さい。(上図3参照)
また、開口部上部に網状のセラミックがある場合は左右の線を延長して計測します。(上図4参照)
- 透過率
目視にて以下のものを確認できることが必要です。
・他の自動車
・歩行者等
・交通信号機
もともと、前面ガラスの上のほうには最初から色がついている車も昔からありました。
施工の際は規制内で施工します。
⇒ グラデーション、サンシールドフィルム
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平成18年1月1日以降に製造(登録)された自動車から補助制御灯(ハイマウントストップランプ)が
義務化され、それに伴い検査事務規 定が変わりました。
該当する車両はストップランプ部分を切り抜いて施工しておりますが、
車検時に厳しい検査は行われていないようです。
よって、お客様の希望であれば、埋めて施工する事も可能です。車両
持ち込み時にお伝えください。

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